確定申告のワンポイントアドバイス⑤

電子帳簿保存法
電子帳簿保存法が、2024年1月から大幅に改定されました。
会計ソフト会社や国税庁は、デジタル化(DX)を少子化対策や税務行政の効率化を理由に強く推進しています。しかし、申告納税制度のもとで、納税者自身がデジタル化の必要性を感じていない場合でも、対応は必ず必要なのでしょうか。
■ 結論:無理に対応する必要はありません
まず結論です。
電子帳簿保存法に無理に対応する必要はありません。
電子帳簿保存法は、その名の通り「帳簿の作成・保存方法」を定めた法律です。
紙の帳簿を電子データに置き換えることができる、という**“できる規定”(任意規定)**です。
記帳方法に関する法律であり、所得計算や消費税の仕入税額控除の計算そのものに影響を及ぼすものではありません。
■ 罰則と白色申告者の関係
電子帳簿保存法に関連する罰則は、電子帳簿の要件を満たしていない場合に「青色申告承認を取り消す」というものです。
しかし、白色申告者には適用できる罰則がありません。
そのため、白色申告者にとっては、そもそも電子帳簿保存法に対応する必要はありません。
■ 現在の電子帳簿保存法の3つの柱
現在の制度は、大きく次の三つで構成されています。
① 電子帳簿の作成・保存
帳簿は本来、紙で作成・保存するのが原則です。
これを例外として、電子帳簿を広く認めるという制度です。
この部分に罰則規定はありません。
② スキャナ保存
税務関係書類も原則は紙保存ですが、例外として電子保存を認める制度です。
こちらにも罰則規定はありません。
③ 電子取引の電子保存
電子データで受け取った請求書や領収書は、紙に印刷して保存するのではなく、データのまま保存することが求められています。
この部分にのみ、「青色申告承認の取り消し」という罰則規定が設けられています。
■ 青色申告制度との関係
青色申告制度の立法趣旨は、適正な記帳によって所得計算の精度を高めることにあります。
そのため、電子的保存がないことを理由に青色申告承認を取り消すという運用は、制度の趣旨との関係でも慎重に考える必要があります。
■ クラウド会計利用時の注意点
クラウド会計を利用している場合、実地調査を経なくても、帳簿書類を国税当局が確認できる可能性があります。
申告納税制度の原則(自己決定権)の観点からも、電子帳簿やクラウド会計の導入については十分に検討することが重要です。
■ まとめ
電子帳簿保存法は、帳簿の作成方法に関する法律です。
従来どおりの記帳を行い、必要な帳簿や記録を備えていれば問題はありません。
自らの判断に基づいて、冷静に対応していきましょう。
(全国商工新聞2026年1月5日付より)