確定申告のワンポイントアドバイス③

「節税のアドバイス」
私たちは申告納税制度のもとで、所得金額や納税額を自ら計算し、申告します。
余計な税金を払いたくないという思いは、小規模な個人事業主から大企業まで共通です。
今回は、納税額を少しでも減らすための「節税」について、
事業所得における必要経費を例に解説します。
■ 経費として認められる支出とは
多くの方が気になるのは、
「どのような支出が事業経費になるのか?」ではないでしょうか。
家事費(事業と関係のない生活費など)が経費にならないことは、
すでにご存じの方も多いと思います。
つまり、経費として認められるためには、次の2点が重要です。
- ① 家事費ではないこと
- ② 事業に関連する支出であること
この条件を満たせば、経費として計上することができます。
■ 事業に使っていれば経費になります
例えば、次のようなものは、事業に使用していれば経費になります。
- パソコン代
- 携帯電話代
- 自宅や駐車場の一部を事務所として使用している場合の費用
- インターネット環境の費用
一般的な経費だけでなく、事業内容によっては特殊な経費が認められる場合もあります。
■ 「立証責任」は税務署側にあります
「支出した経費が事業に利用されたことを、納税者が証明しなければならない」
という説明を耳にすることがありますが、これは誤りです。
確定申告で経費として計上したものを、税務署が否認する場合には、
『事業に関係がない』ことを証明する責任は税務署側にあります。
この点は誤解されがちですが、
当初申告の立証責任は税務署側にあるということを、納税者は必ず知っておく必要があります。
■ 所得税と消費税は混同しないように
よくある勘違いとして、
所得税と消費税で求められる資料を混同しているケースがあります。
- 消費税法:
仕入税額控除のために、原則として請求書などの保存が必要 - 所得税法:
請求書等の保存は求められていません
つまり、領収書がない=経費にならない、ということではありません。
■ 漏れやすい経費に注意しましょう
特に漏れが多い経費として、次のようなものがあります。
- 打ち合わせ時の食事代(割り勘で領収書がない場合)
- 自動販売機で購入した飲料代
- ICカードで支払った交通費
現金で支払って領収書が出ない場合は、
伝票やノートなどに支出内容を記録しておくとよいでしょう。
また、領収書やレシートを紛失した場合や、文字が消えてしまった場合でも、
支出した事実があれば、内容を記録しておくことで
経費として計上して差し支えありません。
確定申告は、正しく知ることで節税につながります。
不安な点や分からないことがあれば、ぜひ民商で一緒に確認していきましょう。
(第3631号/全国商工新聞2024年12月9日付をもとに作成)