税金・確定申告のワンポイントアドバイス②

消費税申告の注意点

消費税の申告は、納税義務の判定や計算方法、インボイス制度の特例など、判断が難しい点が多くあります。ここでは、申告にあたって特に押さえておきたいポイントを整理します。


〈納税義務の判定〉

次のいずれかに該当する場合、消費税の申告が必要となります。

① 基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円を超えた場合
② 特定期間の課税売上高と支払給与総額の両方が1,000万円を超えた場合
③ 課税事業者選択届出書を提出した場合
④ インボイス(適格請求書)発行事業者として登録した場合

これらに該当しない場合は、消費税の課税事業者とはなりません。


〈消費税の計算方法〉

消費税の計算方法には、次のものがあります。

原則課税(一般的な方法)
簡易課税制度
2割特例(インボイス登録をした元免税事業者)

簡易課税制度を利用するには、適用したい年の前年12月31日までの届出が必要です。一方、2割特例は届出不要で利用できます。

簡易課税は、業種ごとに定められた「みなし仕入率」を用いる方法で、必ず税額が減るとは限りませんが、仕入税額控除の否認がなく、仕入先からインボイスを受け取る必要もありません。


〈インボイス制度の主な特例〉

① 2割特例
インボイス登録をした元免税事業者が利用可能。売上に含まれる消費税相当額の2割を納税します。
※現行制度では、2026年9月を含む事業年度までが適用予定です。

② 少額特例
税込1万円未満の取引はインボイス不要。
※基準期間(2023年)の課税売上高が1億円以下であることが条件。

③ 少額な返還インボイスの交付免除
値引きや振込手数料控除などで、返還額が1万円未満の場合、返還インボイスの発行は不要です。


インボイス制度の影響で、消費税の申告・納税が必要となった事業者が大幅に増えています。
消費税の申告期限は**2026年3月31日(火)**です。

また、免税事業者との取引でも仕入税額控除が認められる「8割控除」は、2026年9月末までで、10月以降は5割控除に縮小されます。

消費税に着目した税務調査も増えています。
自分に合った計算方法や負担軽減策について、ぜひ民商で一緒に考えていきましょう。

(第3678号/全国商工新聞2025年12月1日付をもとに作成)

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