確定申告のワンポイントアドバイス⑪

提出書類と提出期限
(第3687号/2026年2月16日付)
今回は、確定申告の際に必要となる提出書類と提出期限について解説します。
■ 確定申告書の添付書類
確定申告書に添付が必要な書類は、以前と比べてかなり少なくなりました。
これは、税務行政のDX(デジタルトランスフォーメーション)化を進め、電子申告を推進している国税庁が、電子申告と紙提出の納税者との間の平等性を保つためと考えられます。
よくある勘違いとして、法定されていない書類であっても、すべて添付した方が「心証が良い」と考える方がいます。しかし、これは誤りです。
法定されていない添付書類がないことを理由に、税務署が差別的な扱いをすることはできません。
■ 添付または提示が必要な書類
提出書類の中には、**「添付または提示」**とされているものもあります。
これらの書類は、後日別の手続きで必要になる場合もあるため、その場合は税務署に提示したうえで返却を求めるようにしましょう。
■ 添付が不要となった書類
現在では、多くの書類が「添付不要」とされています。
ただし、添付してはいけないという意味ではありません。
慣れた方法で申告を行い、ケアレスミスを防ぐことを優先することも大切です。
また、納税者が提出していない書類であっても、金融機関や保険会社などは支払調書を税務署へ提出しています。そのため、税務当局は一定の金融取引などについて把握しています。
■ 所得税の申告期限
今年の所得税の申告期限は、
2026年3月16日(月)
です。
通常は3月15日ですが、今年は日曜日のため翌日の月曜日となっています。
現金での納付期限も同日となりますので注意してください。
■ 消費税の申告期限
消費税の申告期限は、所得税とは異なり
2026年3月31日(火)
です。
この日までに申告と納税の両方を行う必要があります。
インボイス(適格請求書)発行事業者として登録し、課税取引がある場合は、消費税の申告と納税が必要になりますので注意しましょう。
■ 税務署からの通知の変化
近年、税務署から送付される書類は減少しています。
また、昨年の確定申告からは、申告書控えへの収受日付印の押印が廃止されました。
提出された書類に証明を行わない行政機関はほとんどなく、この点については引き続き改善を求めていく必要があります。
■ 確定申告の提出方法
税務署では、納税者が窓口に来ないような施策が進められていますが、税務署で直接申告書を提出することは可能です。
申告書の提出先は、法律上は**「税務署長」**であり、業務センターではありません。
電子申告に無理に移行する必要はありません。
3・13重税反対全国統一行動での集団申告など、従来の方法で申告を行うことも一つの方法です。
慣れた方法で確定申告を行うことが、結果としてミスを防ぐことにつながるでしょう。
※全国商工新聞(第3687号/2026年2月16日付)をもとに作成